戸籍の取り寄せ手順

 まず、被相続人(お亡くなりになった方)の本籍を調べて、本籍地の役所に被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の交付を請求します。
本籍の役所が近くであれば、直接出向くのが一番でしょうが、遠隔地の場合は郵送により取り寄せることが可能です。
ここで、注意が必要なのは、仮に出生から死亡まで一度も本籍を動かしてない場合でも、取り寄せるべき戸籍謄本は、1通ではないということです。
人は、出生により父母の戸籍に入籍し、婚姻によりその戸籍から除籍され、新たに編製された夫婦の戸籍に入籍します(現行戸籍法)。また、戸籍の改製が行われても新たに戸籍が編製されるため、通常人の一生の間には数通の戸籍が編製されるからです。
 そのうえ、転籍などにより他の市区町村へ本籍を移している場合は、現在の戸籍謄本から遡って、それぞれの本籍の役所に戸籍謄本等を請求する必要が生じます。

本籍とは?

 戸籍に記載される人が任意に定める、日本国内のいずれかの場所のことで、戸籍は本籍として届け出た市町村の「戸籍簿」につづられて保管されています。本籍により示される場所のことを本籍地といいます。

転籍って?

 本籍を他の場所に移転することです。
 他の市区町村に転籍した場合、転籍先の市区町村に新たに戸籍が編製され、転籍元の戸籍は戸籍簿から除かれ除籍簿に保管されます。

転籍、それに伴う複数の戸籍のリサーチ・収集に不安を感じる方は、こちらをご覧ください。