相続って?

 人の死亡により、亡くなった方(被相続人)に属した財産上の地位(権利及び義務)を、その人(被相続人)の最終意思(遺言)または、法律上の規定の効果として、特定の人に継承させることをいいます。

相続制度の意義(制度の趣旨)

 戦前までの明治憲法にもとづく民法では、家督相続制による単独包括相続でした。つまり家長が一人で財産などの権利や義務を引き継ぐ制度でした。

 戦後の昭和22年の民法改正により、家督相続の廃止、配偶者相続権の強化、均等相続制などが定められました。つまり財産などの権利や義務が親族などで分割して継承されるようになっています。
 その制度趣旨としては、以下の3点を挙げることができます。
  ①相続人の生活保障
  ②被相続人の経済活動の継承(取引の安全)
  ③相続人の潜在的持分の実現

相続はいつ始まる?

 相続は、人の死亡により被相続人(亡くなった方)の住所において開始します。
自然死亡以外に、失踪宣告により死亡したものとみなされた場合にも相続が開始します。

相続が開始されて、手続き方法に不安を感じる方、誰までが相続人になるのか不確かの場合、こちらご覧ください。