法定相続人

 亡くなった方(被相続人)の財産を引き継ぐことができる旨、民法により定められた一定範囲の人のことをいいます。

(1)配偶者

常に相続人となり、第1順位から第3順位の相続人がある場合、それらの人と同順位で相続します。

(2)相続人の順位

 第1順位・・・子

子が数人いるときは、同順位で均等に分割します。男女の間に差はなく、結婚して戸籍や姓が別になっていても相続権があります。

 ①実子、養子及び非嫡出子(認知された子)

実子、養子及び非嫡出子(認知された子)の間に差はありません。
養子(特別養子を除く)は、実親及びその親族の相続権も有します。

 ②代襲相続

孫は、直接に相続人となることはありませんが、相続発生時に子(孫の父母)が死亡している場合には、孫が子の相続分について相続することとなり、これを代襲相続といいます。
孫も死亡してその子がいる場合は再代襲、その孫の子も死亡してその子が存在する場合は再々代襲します。

 ③胎児の相続能力

相続開始時に胎児であった者も生存して生まれれば、相続権が認められます。

 第2順位・・・直系尊属

第1順位の相続人がいない場合は、被相続人の父母が相続人となります。
父母がいない場合で、祖父母がいるときは祖父母が相続人となります。

 第3順位・・・兄弟姉妹

第1順位、第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が死亡している場合は、兄弟姉妹の子に代襲相続が認められますが、再代襲は認められません。

相続分とは?

 相続分は、まず亡くなった方(被相続人)の最終意思=遺言が尊重されます。
遺言により指定された相続分は指定相続分と呼ばれています。
遺言がない場合や遺言で指定された分以外の相続財産は、民法の規定により相続分が決まり、法定相続分と呼ばれます。

単純承認とは?

 相続により相続人が被相続人の権利義務を無限に承継するものです。
 単純承認には、意思表示による単純承認と法定単純承認があります。

(1)意思表示による単純承認

・相続人が積極的に被相続人の権利義務を承継する旨を意思表示する場合で、家庭裁判所への申述手続きは不要です。

(2)法定単純承認

・次のに掲げる場合には、相続人は、単純相続したものとみなされます。

  • ①相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
    ただし、保存行為及び短期賃貸借(民法第602条に定める期間を超えない賃貸借)は、除かれます。
  • ②相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、限定承認または相続の放棄をしなかったとき。
  • ③相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。
    ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りではありません。

 積極財産(プラスの財産)の方が多い場合などは、相続放棄や限定承認の必要性が少ないために、相続開始後時間の経過により単純承認したとみなされる(?の②のケース)ことが多いようです。

限定承認とは?

 相続で得た財産の限度で被相続人の債務および遺贈を弁済することを留保して、相続の承認をすることです。
相続人が数人あるときは、共同相続人の全員が共同して、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認する旨を真実する必要があります。

相続にあたり、代襲相続が生じるのか?、直系尊属が相続人のなるのか?、相続分はどうなるのか不安な場合は、こちらをご覧ください。