戸籍には、次の3つの種類があります。

1.現在戸籍

 現に在籍している者がいるため、現に使用されている戸籍のことです。この戸籍は、本籍として届け出た市区町村の「戸籍簿」につづられて保管されています。
 戸籍は、検索を容易にするために、地番もしくは街区符号の番号順につづられています。

2.除籍

 戸籍の種類としての「除籍」とは、婚姻、養子縁組、死亡などにより、最終的に在籍者が誰もいなくなった戸籍のことをいいます。
 戸籍簿につづられて保管されていた戸籍は、在籍者が誰もいなくなり除籍になると、戸籍簿から除かれて「除籍簿」につづられて保存期限まで保管されます。
 また、他市町村へ転籍(本籍を他の場所に移すこと)した場合にも、転籍先の市町村に新たな戸籍が編製されるため、転籍元の戸籍は在籍者が誰もいなくなった戸籍(除籍)となるため、戸籍簿から除かれて除籍簿に保管されます。

3.改製原戸籍

 戸籍の様式が法律または命令によって改められた場合には、従来の様式で編製された戸籍を新しい様式の戸籍に改めるために、編製替え(作り直し)します。この編製替えを「戸籍の改製」といい、この改製により編製替えされた従前様式の戸籍を「改製原戸籍」(かいせいげんこせき・かいせいはらこせき)といいます。
 戸籍の改製によって、従前様式の戸籍は改製原戸籍となり戸籍簿から除かれて、改製原戸籍簿につづられて保存期限まで保管されます。

 転籍や改製により、新たに編製される戸籍には、その時点で戸籍に在籍している者のみを移記し、婚姻、養子縁組、死亡などによって除籍された者は移記されません。
転籍や改製後の戸籍だけでは、他の戸籍にある者や死亡した者との親族関係を知ることができないため、転籍元の除籍や改製前の原戸籍が必要となります。

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