自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付、および氏名を自書して、これに押印しなければなりません。
 遺言書の中の文章を書き加えたり削除したりと変更した場合は、変更場所を指示して変更した旨を付記したうえで署名し、かつ、変更した場所に押印しなければならないと規定されています。
したがって、この方式を踏まえていない加除訂正は無効となるのでご注意ください。
<長所>
 ・普通方式の3つの遺言のうち、作成手続きが最も簡単で費用もかからない。
 ・証人、立会人が不要であり、遺言の存在やその内容を秘密にしておくことができる。
<短所>
 ・法定様式を欠いていた場合には無効になる。
 ・遺言の内容が不完全な場合に、紛争が起きる可能性がある。
 ・全文、日付、氏名を自書しなければならないため、字が書けない状態になると作成できない。
 ・家庭裁判所の検認手続きが必要。
 ・紛失、偽造、変造、隠匿などの危険がある。

公正証書遺言

以下の方式により作成された遺言書で、遺言書原本は公証役場に保管され、遺言者には遺言書の正本・謄本が交付されます。
①証人2人以上が立会う。
②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する。
③公証人が、②の内容を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させる。
④遺言者および証人が、筆記の正確なことを承認して、各自遺言書に署名押印する。
⑤公証人が上記の方式に従って作成した旨を付記し署名・押印する。
<長所>
 ・公証人が作成するため、内容が明確で証拠能力が高い。
 ・遺言書原本が、公証人よって筆記・保管されるために、紛失、偽造、変造、隠匿などの危険がない。
 ・家庭裁判所の検認手続きが不要
<短所>
 ・費用がかかる。
 ・手続きが煩雑である。
 ・証人などを必要とするために、遺言の存在やその内容を秘密にすることが難しい。

秘密証書遺言

 遺言したという事実は明確にしたいが、内容については生前に知られたくない場合などに利用されています。
秘密証書遺言も、その方式が以下のように法定されています。
①遺言者が、その証書に署名・押印する。
②遺言者が、その証書を封じて、証書に押印したのと同じ印鑑で封印する。
③遺言者が、証人2人以上の立会いのもと、封書を公証人に提出し、自己の遺言書である旨ならびに、その筆記者の氏名・住所を 申述する。
④公証人が、遺言者の申述および日付を封書に記載したのち、遺言者、証人および公証人が、それぞれ署名・押印する。
<長所>
 ・署名ができればよく、自筆証書遺言のように全文を自書する必要がない。
 ・偽造・変造などの危険が少ない
 ・遺言の存在を明確にしながら、その内容を秘密にできる。
<短所>
 ・遺言書の内容自体は公証されていないため、この点から紛争が起きる可能性がある。
 ・手続きが煩雑である。
 ・家庭裁判所の検認手続きが不要。
 ・費用がかかる(公正証書遺言よりは安い)。