遺留分とは

 相続のときに、被相続人の財産(遺産)のうち、一定の相続人にのために留保されなければならない一定の割合の遺産のことです。

 近代法では遺言自由の原則から、被相続人は自分の財産を遺言によって自由に死後処分できます。
その一方で、近親者の相続期待利益を保護し、また被相続人の死亡後の遺族の生活を保障するために、遺産の一部を留保させる制度が遺留分です。
遺留分は、被相続人から見れば財産処分の自由の一部制約の制度であり、相続人から見れば相続によって期待できる最小限度の財産の確保の制度ということができます。

遺留分権利者

 遺留分は配偶者、直系卑属(その代襲者)、および直系尊属に認められています。
一方で兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分の放棄

 遺留分権利者は、被相続人の生前に家庭裁判所の許可を得て、遺留分の放棄をすることができます。
しかし、遺留分の放棄をしても、相続権自体は相続開始前(被相続人の生前)に放棄できません。
そのため、遺留分を放棄した遺留分権利者に、財産の一切を渡さないようにするためには、被相続人はその遺留分権利者の持分をゼロとする遺言書を作成する必要があります。

遺留分の算定

①相続開始時の財産
②1年以内の生前贈与財産
③特別受益(相続人への生前贈与)
④債務
 <原則> ①+②+③-④

遺留分の割合

・相続人が直系尊属のみ・・・遺留分算定の基礎となる財産の3分の1
・上記以外・・・遺留分算定の基礎となる財産の2分の1
参照→相続Q&Aよくあるご質問 Q8の相続分(遺留分)の表

遺留分減殺請求権

 遺言による相続分の指定または遺贈・生前贈与によって遺留分が侵害された場合でも、その侵害行為が当然に無効になるわけではありません。
遺留分権利者およびその承継人は、遺留分を侵害する者に対して遺留分減殺の意思表示をすることによって、はじめてその効力が生じます。

遺留分減殺請求は、通常、内容証明郵便を遺留分侵害者に対して送付して行います。
遺留分減殺の順序としては、まず遺贈に対して行い、次は新しい贈与から順に古い贈与へと、遺留分を保全するために必要な限度で行っていきます。

遺留分減殺請求権の時効

 遺留分権利者が、相続開始および減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内、あるいは相続開始から10年以内に、その権利を行使しなければなりません。
上記の期間内に権利行使をしないと、その権利は時効によって消滅します。

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