1.基本料金は、完全定額制です
「相続戸籍取り寄せサポート」では、みなさまに安心してご利用いただくために、簡潔・明朗な料金を設定いたしました。
基本料金は15,000円の完全定額制となっており、お取り寄せの戸籍が何通になっても、追加料金は一切いただきません。
したがって、お支払いいただくのは、「基本料金15,000円+実費」のみとなります。
2.充実のサポート内容
「相続戸籍取り寄せサポート」では、相続手続きに必要な戸籍や住民票を全国各地から取り寄せて、相続人を確定し、相続関係説明図・法定相続人一覧表・戸籍変遷一覧表を作成いたします。
基本料金15,000円の中に、以下の「7つの安心サポート」がすべて含まれています。
Support 1
相続手続きに必要な戸籍等をすべてお取り寄せ
Support 2
相続関係説明図の作成
Support 3
法定相続人一覧表の作成
Support 4
戸籍変遷一覧表の作成
Support 5
戸籍のコピー1セット・CD-R付き
Support 6
取り寄せ経過報告サービス
Support 7
無料メール相談サービス
7つの安心サポート詳しくはこちらクリック
3.安心・迅速かつ全国対応
「相続戸籍取り寄せサポート」は、日本全国どこからでもお申込みいただけます。
また、メールによるお申込み、お見積り、お問合せは24時間・365日受け付けています。
必要な戸籍等は、原則としてレターパックライトを利用して郵送で取り寄せます。
みなさまの大切な個人情報を取り扱うことから、追跡サービスで郵便物の配達状況を確認できることや、配達のスピードなど、他の配達方法と比較・勘案した結果です。
行政書士には秘密を守る義務(行政書士法第12条)が課せられています。
また、個人情報保護法は平成15年(2003年)に成立しましたが、それ以前より当サポートの情報管理責任者は、大手金融機関の管理職として、個人情報の保護に携わっています。そのノウハウを生かし徹底した情報管理を行っています。
取り寄せた戸籍等や作成した相続関係説明図等の情報は、業務完了後一定期間で破棄します。
安心して当サポートをご利用ください。
相続戸籍取り寄せサポート対応地域:全国対応いたします
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 茨城 神奈川 栃木 千葉 群馬 山梨 埼玉 東京(東京23区、千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市ほか) 新潟 長野 富山 石川 福井 静岡 岐阜 愛知 三重 滋賀 京都 兵庫 大阪 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 山口 香川 愛媛 徳島 高知 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄
相続手続きの基本は、「戸籍の取り寄せ」
相続手続きにおいて一番最初にやるべきことは、相続人の調査し「相続人を確定」することです。
相続人を確定するためには、まず次の戸籍謄本等を取り寄せる必要があります。
・被相続人(亡くなった方)の
出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
そして、取り寄せた被相続人の戸籍等から、相続人を読み取り相続人を確定します。
最後に、相続人の現在の戸籍謄本を取り寄せます。
簡単ではない、戸籍の取り寄せ
しかしながら、相続に必要な戸籍の取り寄せは、なかなか骨の折れる作業でもあります。
最寄りの役所で必要な戸籍がすべて集めることができるケースであればさして苦労はないのですが、それでも平日に役所に出向くとなると会社を休んだりと、これも大変です。
もちろん、郵送などでも取り寄せは可能ですが、結婚や転籍によって本籍が移転している場合には、それぞれの役所に戸籍の交付を請求する必要があります。
他にも改製などにより、同じ本籍地でも複数の戸籍などが作成されていることもあります。
また、電子化される以前の戸籍は手書きですし、古いものは旧漢字などで書かれており、読解が難しいケースもあります。
そして、戸籍を正確に読み取るには、戸籍に関する正確な知識も欠かせません。
そのため、慣れない手続きやその煩雑さに、苦労されている方が大変たくさんいらっしゃいます。
戸籍の取り寄せという相続手続きの第一歩でつまずくと、その後の手続きにも支障をきたすほか、相続手続き自体が、たいへんなストレスとなってしまいます。
相続には、手続き期限があるものも
相続手続きには、下記のように手続きに期限が設けられているものがあります。
相続手続き | 手続き期限 |
---|---|
相続の承認、放棄または限定承認 | 相続人が自己のために相続の開始があったことを 知った日から3か月以内 |
所得税の申告と納付(準確定申告) | 被相続人の死亡から4か月以内 |
相続税の申告と納付 | 相続があったことを知った日の翌日から10か月以内 |
期限内に各手続きをスムーズに進めていくためにも、相続手続きの第一歩である戸籍の取り寄せで、つまづかないようにしたいものです。