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相続Q&A よくあるご質問

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相続について、よくあるご質問または解りにくいとご指摘の多い事項のQ&Aです。
下記の各質問をクリックいただくと、回答記事へ移動します。

Q1.相続とは、何ですか?

A1

 例えば、AさんがBさんに土地を売却する契約をした後に死亡した場合、AさんがBさんから土地の売却代金を受け取る権利や、Bさんに土地を引き渡し登記手続きに協力する義務を、誰かが引き継いでくれないとBさんは困ってしまいますよね。
そこで、相続の開始(被相続人の死亡)により、被相続人(亡くなった方)の権利義務を引き継ぐ必要が生じ、この財産などの権利・義務を他の自然人が包括的に承継することを相続といいます。
他にも、相続人の生活保護や相続人の潜在的持分の実現も相続制度の存在理由とされています。
被相続人の遺言及び法令の規定により、被相続人の権利義務を承継する人(相続人)が定まります。

Q2.指定相続分、法定相続分とは、何ですか?

A2

 相続分は、被相続人(亡くなった方)の最終意思が第一に尊重されます。被相続人の最終意思は、遺言(いごん)といい、民法の定める一定の方式に従うことを要する行為です。遺言によって指定された相続分を、指定相続分といいます。
遺言に指定された分以外や遺言がない場合は、民法の規定により相続分が決まります。この、民法の規定、つまり法律により定まる相続分が、法定相続分です。

Q3.遺言(いごん)?遺言(ゆいごん)?

A3

 私たちが、日常的に使う「遺言」は、形式や内容にかかわらず、広く故人が自らの死後のために残した言葉や文章をいい、「ゆいごん」と読まれることが一般的です。
これに対して、民法上の法制度としての「遺言」は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律用語として「いごん」と読むのが一般的です。

Q4.相続人と推定相続人は、どう違うのですか?

A4

 被相続人の財産上の地位を承継する者を相続人、相続される財産、権利、法律関係の旧主体者を被相続人といいます。
推定相続人とは、現状のままで相続が開始した場合に、ただちに相続人となるべき者をいいます。したがって、相続開始前は推定相続人といい、被相続人の死亡によって相続人が確定します。

Q5.誰が相続人になるのですか?

A5

被相続人の血族は次の順位で相続人となります。
1.被相続人の子
2.被相続人の直系尊属
3.被相続人の兄弟姉妹
つまり、被相続人に子供がいる場合はその子供が、子供がいない場合は祖父母、祖父母がともにいない場合は曽祖父母が、祖父母・曽祖父母などの直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人となるわけです。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となり、上記の者で相続人となった者と同順位で相続人となります。

Q6.相続分とは、何ですか?

A6

相続人の相続財産に対する分け前の割合や額のことで、通常はその割合をいいます。
遺言によって決まる指定相続分と、民法の規定により決まる法定相続分があります。

Q7.指定相続分とは、何ですか?

A7

 被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、または、相続分を定めることを第三者に委託することができます。このような方法により定まった相続分を指定相続分といいます。
ただし、被相続人や第三者は、相続分の指定について、遺留分に関する規定に違反することはできません。被相続人が、共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は法定相続の規定により定まることになります。
遺言により相続分の指定をした場合でも、消極財産(借金等の債務のことです)は指定相続分によらず、法定相続分に応じて分割されるという説が有力です。

Q8.法定相続分とは、どのようなものですか?

A8

 遺言による相続分の指定がない場合に適用される、民法900条の規定により定められた相続分を法定相続分といいます。A5の相続順位に従って相続人が定まり、同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は次のようになります。

①配偶者および子が相続人

  • ・配偶者 2分の1
  • ・子    2分の1
  •  ※子が数人あるときは、各自の相続分は均等
  • 【例】配偶者A及び子B、C、Dの3人
  •  ・配偶者A   6分の3(2分の1)
  •  ・子B      6分の1
  •  ・子C      6分の1
  •  ・子D      6分の1

②配偶者および直系尊属が相続人

  • ・配偶者   3分の2
  • ・直系尊属 3分の1
  •  ※直系尊属が数人あるときは、各自の相続分は均等
  •  ※直系尊属の場合は、生存するもののみが相続人となる
  • 【例】配偶者A、父B及び母C
  •  ・配偶者A   6分の4(3分の2)
  •  ・父B      6分の1
  •  ・母C      6分の1

③配偶者および兄弟姉妹が相続人

  • ・配偶者   4分の3
  • ・兄弟姉妹 4分の1
  •  ※兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は均等ですが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
  • 【例】配偶者A、兄B及び妹C
  •  ・配偶者A   8分の6(4分の3)
  •  ・兄B      8分の1
  •  ・妹C      8分の1

※なお、非嫡出子(婚姻関係にない男女間に生まれた子)の相続分は、以前は嫡出子の2分の1とされていましたが、2013年の民法一部改正により嫡出子と均等とされています。
改正後の規定は、2013年9月5日以後に開始した相続について適用されます。

相続順位 相続人 相続分(遺留分)
適用 法定 配偶者 血族 配偶者 血族
第1順位 あり 1/2(1/4) 1/2(1/4)
第2順位 直系尊属 2/3(1/3) 1/3(1/6)
第3順位 兄弟姉妹 3/4(1/2) 1/4(な し)
なし 全部(1/2)
第1順位 なし 全部(1/2)
第2順位 直系尊属 全部(1/3)
第3順位 兄弟姉妹 全部(な し)

Q9.遺留分とは、何ですか?

A9

 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保されている相続財産の割合をいいます。
民法の相続規定(いわゆる法定相続分)は、原則として遺言によって排除することができる任意規定であるために、被相続人は相続財産を生前処分や死因処分によって自由に処分できます。

すると、遺言によって「全財産を○○財団法人に寄贈する。」なんていうことも可能だということになります。しかし、相続が相続人の生活保障としての意義を持つことや被相続人の財産形成に相続人が陰ながら貢献していることなどから、相続財産の一定割合については、強行規定として、遺留分という相続財産に対する権利が認められています。

任意規定は、契約などによって変更することが認められている規定、強行規定はそれに反する当事者間の合意の如何を問わず適用される規定をいいます。つまり、被相続人によって法定相続分は変更することが可能ですが、相続人の遺留分を奪うことはできません。ただし、相続廃除相続欠格に該当した場合は、この限りではありません。

Q10.特別受益とは、何ですか?

A10

 共同相続人の中に、被相続人から特別受益を受けた者がある場合は、相続の実質的公平を図るために、財産の持戻しを行います。特別受益には次のようなものがあります。
①遺贈
②婚姻のための贈与
③養子縁組のための贈与
④生計の資本としての贈与

Q11.寄与分とは、何ですか?

A11

 共同相続人の中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がについて、相続の実質的公平を図るために、相当額の財産を取得させる制度が1980年の民法改正で設けられました。特別な寄与とは、被相続人の事業に関する労務の提供、被相続人の療養看護などとされており、通常の家事労働は特別寄与とはいえません。

Q12.相続分取戻権とは、何ですか?

A12

 共同相続人の一人が、相続の開始後遺産分割前に、その相続財産を第三者に譲渡したときは、他の共同相続人はその価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます。この取戻権は、1か月以内に行使する必要があります。

Q13.遺産分割とは?

A13

 共同相続の場合に、相続人の共有となっている遺産を相続分に応じて分割して、各相続人の単独財産とすることをいいます。
遺産の共有は分割への過渡的形態にすぎず、共同相続人はいつでも遺産分割を請求できます。ただし、①被相続人の遺言、②共同相続人の特約、③家庭裁判所の審判によって、一定期間、分割を禁止することができます。

Q14.相続の承認および放棄とは?

A14

 相続は被相続人の権利義務を相続人が継承する効果を持つものですが、実際に相続を承認して権利義務を継承するか、あるいは相続を放棄して権利義務の継承を拒絶するかは、各相続人の意思に委ねられています。相続受諾の意思表示を相続の承認、相続の効果を拒否する意思表示を相続放棄といいます。
相続財産が債務超過の場合に、相続人が意思に反して過大な債務を背負わされることになるために、これを回避するために認められた制度です。

Q15.熟慮期間とは?

A15

 相続の承認や放棄は、自己のために相続があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません。この期間を熟慮期間といい、利害関係人や検察官の請求によって家庭裁判所が伸長することができます。自己のために相続があったことを知った時とは、相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時をいいます。

Q16.相続の承認または相続放棄をしたのですが、撤回できますか?

A16

いいえ、相続人が相続の承認または放棄をしたときは、熟慮期間内であっても撤回することはできません。

Q17.相続の承認または相続放棄をしたのですが、取り消すことはできますか?

A17

 民法総則および親族法に定められる取消原因がある場合は、一定期間内に取消しをすることができます。限定承認や相続の放棄を取消す場合は家庭裁判所に申述する必要があります。
相続の承認および放棄の取消権は、追認をすることができる時から6か月間行使しないときや、相続の承認および放棄の時から10年を経過したときは、時効によって消滅します。

Q18.取消しと撤回の違いは?

A18

 取消しとは、ある意思表示がなされた過程に問題があることを理由として、法律上定められた一定の事由に基づいて、取消権者の意思表示によって無効とする意思表示をいいます。取り消された法律行為は、最初から無効であった(遡及的無効)ことになります。
これに対して、撤回は効力消滅の効果が行為の時にさかのぼらないため、撤回の意思表示の時から無効となる点が取り消しと違っています。

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