旧法戸籍とは?

 旧法戸籍のうち、相続手続きなどで実際に目にするのは明治31年式戸籍と大正4年式戸籍です。

明治31年式戸籍

 明治31年式戸籍は、明治31年7月16日から大正3年12月31日まで作成されています。
明治31年戸籍法では、戸籍簿のほかに身分登記簿が作成されました。出生、死亡、婚姻、離婚、縁組など身分に関する届出は、まず身分登録簿に詳細に登録され、そのうちの重要な身分事項だけが登記簿に転記されていました。

大正4年式戸籍

 大正4年式戸籍は、大正4年1月1日から昭和22年12月31日まで作成されました。
明治31年式戸籍との一番の違いは、身分登録簿が廃止された結果、身分事項について、より詳細に記載されるようになったことです。

旧法戸籍の共通点

 旧法戸籍は、旧民法の「家」制度を基礎としているために、家が戸籍編製の基準となっていることです。家長としての戸主を中心として、これに従う戸主の親族およびその配偶者で、一つの戸籍が編製されていました。
そのため、例えば前の戸主が死亡して長男が家督相続を届け出て受理されると、新しい戸主を中心とした戸籍が作られることになります。
 現行戸籍とは、戸籍の編製原因と消除原因が違いますので、その点に十分注意する必要があります。編製原因を誤って読解すると、その戸籍の編製日を間違えてしまい、取り寄せる戸籍が不足してしまうことがあります。

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