いつからいつまでの戸籍なのか

 相続人を確定するためには、被相続人が出生してから死亡するまでの連続した戸籍が揃っている必要があります。そのためには、戸籍がどのような原因で編製されどのような原因で消除されるのかを理解しておく必要があります。

 旧法戸籍(明治31年式・大正4年式)と現行戸籍では、戸籍の編製原因と消除原因が違います。次に旧法戸籍の編製原因と消除原因についてみてみましょう。

旧法戸籍(明治31年式・大正4年式)の新戸籍編製原因

①家督相続(戸主の交代)
②分家(ある家に属する家族が、その意思に基づいてその家から分離し、新たに家を設立すること)
③一家創立(法律の規定によって当然に家が設立されること)
④廃家絶家再興(廃家または絶家した家を、縁故者が再興すること)
⑤他市町村からの転籍
⑥戸籍の改製

旧法戸籍の戸籍消除原因

①家督相続(戸主の交代)
②廃家(戸主が行う、家を消滅させる法律上の身分行為)
③絶家(戸主の意思とは関係なく、不可抗力により家が消滅すること)
④嫡出でない子が、母の家に入ることができないため一家創立後、父に認知により父の家に入った場合(家の消滅)
⑤他市町村への転籍
⑥戸籍の改製

旧法戸籍の特徴

 旧民法では、家の存続が第一義とされていました。
 家は戸主と家族からなり、戸主は家督相続によって承継されました。

 戸主は家制度の要であり、戸籍は戸主を筆頭者として編製されていたので、戸主が交代すると旧戸主の戸籍は消除され、新戸主の戸籍が編製されました。
 また、新しい家の設立により新戸籍が編製され、家の消滅によって戸籍が消除されました。

 現行戸籍では、婚姻は戸籍の編製原因ですが、旧法戸籍においては編製原因ではありません。それぞれの戸籍の編製原因と消除原因を混同しないように、注意してください。

そもそも、人には戸籍が幾つもあるのが普通であることは案外知られていません。ましてや、その戸籍をすべて揃えるとなると、数日では終わらない作業になります。労力・費用で効率よく正確に行うには、こちらへ