相続登記にかかる費用

 相続登記には、登録免許税のほかに以下のような費用がかかります。
 「相続登記にかかる費用」=「登録免許税」+「戸籍等収集費用」+「※司法書士報酬」
   ※司法書士に登記申請手続きの代理を依頼した場合にのみ司法書士報酬が発生します。

登録免許税

 相続を原因とする所有権の移転登記をする場合は、登録免許税法などで定められた登録免許税を納付しなければなりません。

1. 登録免許税の計算方法

 登録免許税額=課税標準×税率

2. 課税標準

 市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は、その価格が課税標準となります。
市区町村役場で証明書を発行しています。
 固定資産課税台帳の価格がない場合には、登記所が認定した価額となりますので、その不動産を管轄する登記所にお問い合わせください。
 また、課税価格の1,000円未満は切り捨てて計算します。
 課税価格が1,000円未満である場合は、1,000円となります。

3. 税率

 相続による移転は1000分の4、法定相続人以外への遺贈は1000分の20です。

4. 税額

 2の課税標準に3の税率を乗じて計算した額です。
計算した額の100円未満は切り捨て、計算した額が1,000円未満であるときは1,000円となります。

5. 登録免許税の納付

 原則として、現金を税務署等に納付して、その領収書を登記申請書に貼り付けて提出します。
一般的には、収入印紙貼付台紙に収入印紙を貼り付けて、申請書とともに提出することが多いようです。

戸籍謄本などの取り寄せ費用

 相続登記には、戸籍謄本などの添付書類が必要となります。
 戸籍などの収集には、書類の交付手数料のほかに、郵送の場合は郵送費と定額小為替発行手数料が掛かります。

  詳しい費用については、こちら→

 この書類の収集は、相続手続きの中でも、相当にてま・ひまがかかる作業です。
 行政書士アワーズ事務所では、適正な価格で相続に必要な戸籍の取り寄せをサポートする「相続戸籍取り寄せサポート」を運営しています。

  サポート内容についてはこちら→

司法書士の報酬

 資格代理人である司法書士に、相続登記の申請手続きの代理を依頼した場合には、上記の費用とは別に司法書士への報酬が必要となります。
司法書士への報酬については、依頼される司法書士さんにお問い合わせください。