相続の一般的効力

相続人は、相続開始(被相続人の死亡)の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。
ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りではなく除外されます。

相続できる財産

被相続人の財産に属した一切の権利義務を、相続人が承継することができます。
つまり、被相続人が有していた全財産のほかに、財産上の法律関係や法的地位をも継承することになります。
例えば、売買契約における売主としての地位、善意者・悪意者の地位などがこれにあたります。

≪相続財産≫
・所有権、地上権、抵当権、質権、占有権などの物権
・売買、贈与、消費貸借、賃貸権、請負契約などに基づく債権
・著作権、特許権などの無形財産権や社員権
・金銭債務や売り主としての担保責任
・不法行為や債務不履行に基づく損害賠償義務
・契約の解除や取消しを受ける地位など

相続できない財産

 被相続人の財産であっても、被相続人の一身に専属したものは承継されません。
一身専属権とは、被相続人その人にのみ帰属し、相続人には帰属することのできない性質のものです。
例えば、年金受給権や扶養を受ける権利などがこれにあたります。

祭祀財産

 系譜、祭具、墳墓などの所有権のことをいいます。
これらは、特別財産として、被相続人の指定または慣習に従って、先祖の祭祀を主宰すべき者が承継します。

積極財産

 相続人が承継する全財産の中には、積極財産(プラス財産)と消極財産(マイナス財産)が含まれます。
 積極財産とは、土地や建物などの不動産、現預金、有価証券などの有形の財産のほか、借家権、借地権、占有権などの請求権や債券も含まれます。

消極財産

 消極財産とは、借金や住宅ローンなどの債務が典型的な例です。連帯債務などの保証債務も消極財産として相続することになりますが、例えば身元保証債務のように、あらかじめその保証額を知ることができない不確定な保証債務は、特別な事情がない限り、その地位は相続人に承継されません。

みなし相続財産

 みなし相続財産とは、本来は被相続人の財産ではないが、相続人間の公平の見地から、相続財産に含められることが妥当とされる財産のことをいいます。
 民法上のみなし相続財産としては、特別受益の持戻し財産や寄与分の差引き財産などが該当します。
相続税法上は、生命保険金や死亡退職金などがみなし相続財産にあたります。

間違いなく相続財産を承継するのは、まず被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて取り寄せ、正確に読み取る必要があります。間違いなく手続きを進めるには→