相続税課税状況の推移と基礎控除の変更

 財務省が発表している統計によると、課税件数を死亡者数で割った課税割合、つまり相続税を納付しなければならなくなった割合は、平成25年で4.3%、被相続人1人当たりの課税価格は21,385.3万円、相続税額は2,823.5万円となっています。
相続税額を課税価格で割った率は13.2%です。

相続税の課税状況の推移(財務省HPより)

死亡者数
(a)
課税件数
(b)
(b)/(a) 課税価格(億円)
(c)
納付税額(億円)
(d)
(d)/(c)
昭和58 740,038 39,534 5.3% 50,021 7,153 14.3%
昭和63 793,014 36,468 4.6% 96,380 15,629 16.2%
平成5 878,532 52,877 6.0% 167,545 27,768 16.6%
平成10 936,484 49,526 5.3% 132,468 16,826 12.7%
平成15 1,014,951 44,438 4.4% 103,582 11,263 10.9%
平成20 1,142,407 48,016 4.2% 107,482 12,517 11.6%
平成25 1,268,436 54,421 4.3% 116,381 15,366 13.2%

 しかし、相続税が発生する比率は平成27年から上がることが見込まれています。
それは、平成25年度の税制改正で遺産に係る基礎控除の額が変更され、平成27年1月1日以降に発生した相続から適用となったからです。

改正前 基礎控除=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

改正後 基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、父Xが亡くなり、母Aと子Bおよび子Cが相続人の場合だと、基礎控除額が8,000万円から4,800万円と3,200万円も減ってしまいます。
この結果、相続税を納付しなければならない割合が6%に上昇するとの試算があります。
だとすれば、相続税の課税件数は4割近く増えることになります。

基礎控除の変更による影響

 前述したように、相続税の基礎控除額は平成27年1月1日以降に発生した相続について変更されました。
この変更によって具体的にどの程度の影響があるのでしょうか。
【比較例】

相続人が配偶者と子2人で、法定相続分どおり(配偶者1/2、子各1/4)を相続し、配偶者軽減を受けた場合の相続税額(単位:万円)

課税価格
(億円)
0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.5 10
改正前(a) 0 0 100 463 950 2,300 4,050 5,950 11,025 16,650
改製後(b 10 144 315 748 1,350 2,860 4,610 6,555 11,995 17,810
増加分
(b)-(a)
10 144 215 285 400 560 560 605 970 1,160

配偶者がいない場合で子2人が各1/2を相続した場合の相続税額(単位:万円)

課税価格
(億円)
0.5 0.75 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 7.5 10
改正前(a) 0 50 350 1,200 2,500 5,800 9,800 13,800 24,600 37,100
改製後(b 80 395 770 1,840 3,340 6,920 10,920 15,210 27,000 39,500
増加分
(b)-(a)
80 345 420 640 840 1,120 1,120 1,410 2,400 2,400

 例えば、Xさんが2億円の相続財産をのこして死亡した場合、妻A、子B・Cの3人が法定相続分どおりに相続すると、相続税額は、改正前950万円に対して改正後1,350万円で400万円増となります(1次相続分、上段の表を参照)。
その後、妻Aが1次相続した財産を残したまま死亡し他に財産がなかったとしたら、Aさんの相続税の課税価格は1億円です。
その1億円を子B・Cが2人で各1/2相続した場合、相続税額は改正前350万円、改正後は770万円で420万円増となります。
1次・2次相続合計で、相続税額は820万円増の2,120万円となり63%増になります。