現行戸籍の作成期間と特徴

 現行戸籍は、昭和23年1月1日から作成されています。
その特徴は、同一戸籍内の各人に共通する事項を記載する欄として、筆頭者氏名欄と戸籍事項欄が設けられていることです。

筆頭者氏名欄により戸籍を検索

 筆頭者氏名欄には、戸籍の筆頭に記載された人の氏名を記載して、本籍とともにその戸籍を表示しており、いわば戸籍の索引の役割をはたしています。
 例えば、戸籍謄本を請求する場合には、「本籍」「筆頭者氏名」「戸籍を必要とする者の氏名」を請求書に記載します。

 戸籍係は、まず「本籍」次に「筆頭者氏名」と戸籍を検索し、「戸籍を必要とする者」の戸籍を探し出して、戸籍謄本・戸籍抄本を発行します。
 そのために、筆頭者が死亡したり、他の戸籍へ入籍したために除籍になっても、戸籍に在籍者があるときには、筆頭者は消除されずに、引き続き死亡した人あるいは除籍になった人のままです。

戸籍事項欄で期間を確認

 この欄には、以下のような戸籍内の各人に共通する、戸籍全体に関する事項が記載されます。
 ①新戸籍の編製に関する事項
 ②氏の変更に関する事項
 ③転籍に関する事項
 ④戸籍の全部の消除
 ⑤戸籍の全部に係る訂正
 ⑥戸籍の再製または改製に関する事項

戸籍の期間を確認する重要性

 上記のように、戸籍事項欄にはその戸籍の編製日・消除日が記載されています。
そのことによって、いつからいつまでの戸籍かが、旧法戸籍に比べて簡単に判別できます。

 この、戸籍の期間の判別(いつからいつまでの戸籍か)を間違えないように、よく注意してください。
戸籍の期間の判別(いつからいつまでの戸籍か)を間違えると、取り寄せる戸籍が不足して相続手続きが滞ったり、相続人が脱落してしまい遺産分割協議が無効になったりする恐れがあります。
 このように、戸籍事項欄でその期間をしっかり確認することは、相続手続きにおける戸籍取り寄せの、重要なポイントです。

 とはいえ、見慣れていない戸籍を正確に読み取るは簡単ではなく、また不安が残るものです。間違いなくスムーズに相続手続きを進めるには、こちらへ