戸籍の改製とは?

 法律または命令によって、戸籍の様式が改められ、従前の様式を新しい様式に編製替えすることを、戸籍の改製といいます。
戸籍の様式は変わってしまいますが、戸籍の内容自体は編製替えの前後で変更はなく、同じ内容です。
 ただし、改製の際に、その時点で戸籍に在籍する者だけが、新しく編製された戸籍に移記されます。
つまり、結婚、養子縁組、死亡などで除籍された者の記録は、新しく編製された戸籍には移記されません。

戸籍改製の歴史

①明治31年式戸籍の改製

  明治31年式戸籍は、大正3年の戸籍法施行(大正4年1月1日)により編製替えすべきところです。
しかし、「旧法の規定による戸籍(31年式)は、本法の規定による戸籍(大正4年式)としてその効力を有す」と規定されていた ました。そのために、直ちに改製する必要がなっかたために、改製の状況は各市町村で違っており、実際にあまり目にすることは ありません。
 したがって、大正4年式戸籍に改製されずに、現行様式に改製されているものがあります。

②大正4年式戸籍の改製

 大正4年式戸籍は、昭和22年の戸籍法施行(昭和23年1月1日)により、速やかに改製すべきところ、終戦後の混乱を勘案して、「新法施行後10年を経過したときは、・・・改製しなければならない。」とされていました。
その10年が経過した昭和33年4月1日から、昭和32年法務省令27号に基づいて旧法戸籍の改製作業が始まりました。

③戸籍のコンピュータ化による改製

 平成6年の戸籍法の一部改正によって、戸籍の全部または一部を電子情報処理組織により取り扱うことが認められました。
この結果、それまでの紙戸籍を磁気ディスクにより調整された戸籍に改製されることとなりました。

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