実子

 自然の親子関係にある子で、自然の親子関係にない養子に対する観念です。
実子は、嫡出子(ちゃくしゅつし)と嫡出でない子(非嫡出子)に区別されます。

嫡出子

婚姻関係にある男女から生まれた子をいいます。

①推定される嫡出子

 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されます。
婚姻成立の日から200日経過後、または婚姻の解消・取消しの日から300日以内に生まれた子は、 婚姻中に懐胎したものと推定されます。
 つまり、上記の期間内に生まれた子が、推定される嫡出子です。

②推定されない嫡出子

 婚姻関係にある男女から生まれたけれども、婚姻成立後200日以内に生まれた子は、推定されない嫡出子となります。

③準正の嫡出子

 婚姻関係にない男A・女Bの間に生まれた子Cは嫡出でない子ですが、A・BがCの出生後婚姻し、かつAがCを 認知すると、Cは嫡出子となります。
この場合を認知準正といい、父子関係は出生時にさかのぼって発生しますが、嫡出子となるのは、A・Bの婚姻の時からです。
AがCを認知した後にA・Bが婚姻の届出をした場合は、その婚姻の時に嫡出子となり、これを婚姻準正といいます。

嫡出でない子(非嫡出子)

 法律上の婚姻関係にない男女間の子を嫡出でない子といい、非嫡出子・婚外子ともいいます。
母との関係は、分娩によって当然に認められますが、父子関係は、父の認知によって発生します。
 以前は、嫡出子でない子の相続分は嫡出子の2分の1とされていました。 
しかし、平成25年12月に民法の一部が改正されて、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
この改正は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。

認知

 法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた嫡出でない子について、自分の子であることを認めることをいいます。
母子関係は分娩の事実によって当然に発生すると解されていますので、通常は父が婚姻外の子を自分の子と認める場合をいいます。
 認知の効力は、その子の出生の時にさかのぼって生じることになります。
したがって、非嫡出父子関係が生じる子の出生時から、父は認知した子の扶養義務を負っていることになります。

父の自発的な認知を任意認知といい、市区町村長に対する届出によるほか、遺言によってもすることができます。
 一方、子、その直系卑属またはこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができ、これを裁判認知または強制認知といいます。ただし、父または母が死亡して3年が経過すると、認知の訴えを提起することができなくなります。

養子縁組

 自然の親子関係がない者の間でなされる、法定の親子関係を生じさせる契約をいいます。
その当事者は、実親に対して養親、実子に対し養子といい、全ての養子は縁組成立の日から養親の嫡出子となります。
養子には、従来からある養子(普通養子)と特別養子があります。

普通養子

 特別養子に対して、従来の養子を一般養子あるいは普通養子といいます。
普通養親子関係は、市区町村長に対する養子縁組の届出を要し、その受理の日に養子と養親およびその血族との間に親族関係が成立します。
自己の嫡出でない子を養子とすることができ、養子とすることによって嫡出子としての身分が取得できます。
また、養子となっても実親との親子関係は消滅しませんので、相続権や扶養義務なども継続して有することとなります。

特別養子

 実父母による虐待や遺棄などから幼少の子を守るために創設された、実親子関係を断ち切る形態の養子縁組を特別養子縁組といい、その養子を特別養子といいます。
家庭裁判所の審判によって縁組が成立し、縁組が成立すると実親子・実親族関係は終了することになります。
 幼少の子を守るための制度であることから、普通養子以上に厳しい要件が課されています。