戸籍の起源は、大化の改新後までさかのぼることができるといわれています。
当時の戸籍は、律令制の導入により課税、夫役、徴兵などを目的として編製されました。

 現在の戸籍は、日本国民の身分関係を登録し証明することを目的としていますが、このような戸籍が編製されるようになったのは、「明治5年式戸籍」からです。明治5年式戸籍までは、日本全国で統一された様式のものはありませんでした。以後、たびたび法律が改正され、「明治19年式戸籍」、「明治31年式戸籍」、「大正4年式戸籍」と様式・書式が変遷していきます。

明治5年式戸籍から大正4年式戸籍までを「旧法戸籍」といいます。これに対して、昭和22年に公布された新民法に基づいて改正された戸籍法が、昭和23年に施行され現在に至っています。この現行の戸籍法により作成された戸籍を、「現行戸籍」といいます。

、実際に相続手続きで目にするのは、明治31年式、大正4年式、昭和23年式です。
 現行戸籍の原本(紙戸籍)は、B4判の丈夫な紙に記録し調整することになっていましたが、平成6年の戸籍法の一部改正によって、磁気ディスクに記録して調整できるようになりました。これを「戸籍のコンピューター化」といいます。

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