遺言の法的性質

①要式行為

 遺言は民法に定める方式に従わなければ、その法律上の効果を生じさせることができず、方式に違反する遺言は無効となります。

②単独行為

 一つの意思表示により成立する法律行為です。
つまり、被相続人(亡くなった方)の意思表示によって成立し、相手方(遺贈における受遺者など)の  意思表示などの行為を要しません。
 これに対して、死因贈与契約は贈与者と受贈者の双方の意思表示が必要です。
※ただし、遺言による受遺者は、遺贈を受けるかどうかは、自分の意思で自由に決めることができます。

③死因行為

 遺言は遺言者の死亡によって、その効力が生じます。

④代理に親しまない行為

 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人が遺言をする場合であっても、その保護者は同意権や取消権を行使することができません。

どんな人が遺言できるのか

 満15歳以上の者は遺言をすることができます。
遺言は法律行為ですから、遺言者には意思能力(自己の行為の結果を弁識するに足りる精神的な能力)が必要になります。
 成年被後見人は、医師2人以上の立会いのもとで、正常な判断力の回復が確認された場合にのみ、遺言をすることができます。

遺言の方式と種類

 遺言には、普通方式遺言と特別方式遺言があり、特別方式遺言は通常使用されることはなく、普通方式遺言が一般的です。

⑴普通方式

 ①自筆証書遺言
 ②公正証書遺言
 ③秘密証書遺言

⑵特別方式

 ①一般臨終遺言
 ②難船臨終遺言
 ③伝染病隔離者遺言
 ④在船隔絶地遺言

遺言でできること

 遺言書は、方式を守っていれば基本的にはどのような内容であってもかまいません。
 しかし、法的意味を有するものは、民法等によって限定的に定められていますので、下記以外の事項を記載しても法律上は無効となります。

⑴身分関係

 ①認知
 ②未成年後見人の指定
 ③後見監督人の指定

⑵相続関係

 ①推定相続人の廃除とその取消し
 ②相続分の指定、相続分の指定の委託
 ③遺産分割方法の指定、遺産分割方法の指定の委託
 ④遺産分割の禁止
 ⑤相続人担保責任の指定
 ⑥遺言執行者の指定、遺言執行者の指定の委託
 ⑦遺留分減殺方法の指定
 ⑧特別受益の持戻し免除
 ⑨先祖の祭祀主催者の指定

⑶財産の処分

 ①遺贈
 ②一般財団法人の設立
 ③信託の設定