相続の手続きをする場合には、相続開始(被相続人の死亡)から、終えなければならない手続き期間が定められているものがあります。
例えば、相続税の申告・納付の期限は、被相続人の死亡の翌日から10か月以内です。

1. 手続きの流れ  詳しくはこちら↓
2. 主な手続き  詳しくはこちら↓
3. 相続手続きの方法  詳しくはこちら↓

1.相続手続きの流れ

相続の開始(被相続人の死亡)
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遺言書の有無の確認 infoarrow 家庭裁判所へ検認の申立て
(公正証書遺言を除く)
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相続人の調査・確定 infoarrow 戸籍謄本等の取り寄せ
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被相続人の財産・債務の概要把握
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(3か月以内) 相続放棄・限定承認 infoarrow 家庭裁判所へ申述
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(4か月以内) 被相続人の所得税申告・納付(準確定申告)
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相続財産の調査・評価 infoarrow 残高証明書の請求
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遺産分割協議 infoarrow 遺産分割協議書の作成
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遺産の分割手続き infoarrow 不動産の相続登記
預貯金・保険の解約・名義変更
自動車の名義変更
etc
(10か月以内) 相続税の申告・納付 infoarrow 相続税申告書の作成

2.主な手続き

相続の開始により、ご葬儀や法要・墓地などの手配のほかに、例えば次のような手続きが必要となってきます。

  1.保険金の請求
  2.年金・健康保険の請求・切替
  3.遺産(債務を含む)の確認
  4.相続人全員による遺産の分割協議・協議書の作成
  5.ローンの返済・承継
  6.不動産の名義変更
  7.預貯金口座の解約
  8.有価証券・保険契約及びゴルフ会員権の名義変更
  9.税金の申告・納付

3.相続手続きの方法

(1)銀行預金の相続手続きをする場合の一般的な手続き

※各金融機関によって、お手続き方法が違うことがありますので、実際に手続きをする場合には、必ず取引金融機関などにご確認の上、お手続きください。

1.相続が開始した旨の連絡

  • ・預金の口座名義人がお亡くなりになった旨を取引店もしくは最寄りの支店に連絡します。
  • ・被相続人(お亡くなりになった方)の口座は、預入れ・引出し、口座振替による引落しが停止されます。
  •  ※公共料金その他の口座振替による引落しなどの変更に注意ください。

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2.添付書類を準備

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3.相続手続書類などの提出

  • ・各金融機関所定の相続手続書類に署名捺印
  • ・預金通帳・カード
  • ・添付書類

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4.相続預金の払戻し

  • ・窓口で受け取る場合には実印が必要
(2)添付書類は、相続の仕方によって違ってきます

1.遺言書による相続

2.遺産分割協議書による相続

3.遺言書や遺産分割協議書によらず法定相続による相続

※遺言
民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示で、その効力を生じせしめるために一定の方式が定められています。満15歳以上の者は遺言をすることができ、遺言者の死亡によって効力が生じる法律行為です。
遺言の最も重要な機能は、遺産処分について被相続人の意思を反映させることにあり、遺言がない場合は、民法の規定に従って相続が行われます。

1.遺言書による相続

  ①遺言書の検認手続き

  • ・遺言書には、一般的に(危急時等の特別方式遺言を除く)自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
  • ・公正証書遺言を除く遺言書は家庭裁判所の検認を請求する必要があります。

※遺言書の検認
遺言書(公正証書による遺言を除く)の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのうえ開封しなければなりません。
検認とは、相続人に対し遺言の存在およびその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

  ②必要な添付書類手続き

   【共通】

  • ・遺言書の原本
  • ・自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、検認調書または検認証明書

   【遺言執行者あり】

  • ・被相続人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・・死亡が確認できるもの
  • ・遺言執行者の印鑑登録証明書
  • ・遺言執行者の選任審判所(家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

   【遺言執行者なし】

  • ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • ・相続人全員の現在の戸籍謄本
  • ・相続人全員の現在の印鑑登録証明書

2.遺産分割協議書による相続

  ①遺産分割協議書の作成

  ②必要な添付書類

  • ・遺産分割協議書の正本または謄本の原本
    ※法定相続人全員の署名・捺印があり記載内容が完備したもの
  • ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • ・相続人全員の現在の戸籍謄本
  • ・相続人全員の現在の印鑑登録証明書

3.遺言書や遺産分割協議書によらず法定相続による相続

  ○必要な添付書類

  • ・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
  • ・相続人全員の現在の戸籍謄本
  • ・相続人全員の現在の印鑑登録証明書
(3)残高証明書

 遺産分割協議に先立つ相続財産目録の作成などに必要な残高証明書は、相続人のうちいずれかお一人からの請求により発行が可能です。

  ○必要な添付書類

  • ・口座名義人がお亡くなりになったことが確認できる書類
  • ・請求者が相続人であるこが確認できる書類
  • ・請求者の印鑑登録証明書
    ※所定の手数料がかかります

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